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インコタームズとは?簡単に理解する3つのポイント・2020と2010の違い

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「インコタームズの基礎知識」として、インターコムズを簡単に理解するための3つのポイントを始め、2020年1月に10年ぶりに改訂された「インコタームズ2020」とそれまでの「インコタームズ2010」の違いについても詳しく解説します。

「インコタームズ(International Commercial Terms)」とは、国際商業会議所が1936年に定めた、世界共通の貿易条件の国際基準として定められた、世界でもっとも利用されている国際貿易取引条件のことです。

国際貿易では、〝運送料保険料〟〝関税〟〝通関費用〟など、輸出入者双方に数多くの費用が発生することはもちろん、天候やトラブルといった輸送時においても様々なリスクが存在します。

インコタームズは、そんな…「輸送の際の費用やリスクを〝誰がどの範囲まで負担するか〟?」を明記しています。正直、インコータムズの全てを覚える必要はありませんが、モノの輸出入業務に携わる方であれば、その概要くらいは知っておいてソンはありません。

インコタームズというワードを始めて知った方はもちろん、それまでのインコタームズに比べて大きく変わった部分もありますので、この機会に最新のインコタームズについて、しっかりおさえておきましょう。

1. インコタームズ(INCOTERMS)とは?

まずは、そもそもインコータムズとは何かについて簡潔に解説します。

インコタームズとは、貿易条件の取り引きとその解釈の国際規約を簡略化した用語

インコタームズ(INCOTERMS=International Commercial Terms)とは、ICC(国際商業会議所=International Chamber of Commerce)が策定した貿易条件の定義であり、世界で最も利用されている国際貿易取引条件のことです。

輸出入する際に、取引を行う当事者同士の商慣習は、国によって異なるものです。監修の違いから取引条件に誤差が生じてしまったり、紛争や訴訟につながったり、といったことを防ぐ目的で、定型取引条件の解釈に関する国際規則を1936年に制定したのが始まりです。

インコタームズには、定型的な取引条件、特に当事者間の費用と範囲について定められており、取引実態に合わせて何度か改訂を繰り返しています。2020年には10年ぶりの改訂が行われました。

インコタームズは強制力のない任意規則であるため、貿易取引の契約書に「貿易条件:インコタームズ2020」「本契約で使用されている貿易条件は、インコタームズ1990によって解釈する」などの約款を入れることが一般的です。両当事者が合意すれば、必ずしも最新のインコタームズに準拠する必要はありません。

2. インコタームズの定義-インコタームズを理解する3つのポイント

ここからは、インコタームズを理解する3つのポイントについて見ていきましょう。 前項にて、インコタームズとは、貿易条件の取り引きとその解釈の国際規約を簡略化した用語であることは解説しました。 つまり、インコタームズを理解するには、貿易取引においてインコータムズが何を定義しているのかを知る必要があるのです。

インコタームズには3つの定義がある

結論から言うと、インコタームズには、下記の3点が定義されています。

① 売主(輸出者)・買主(輸入者)の費用負担の範囲
② 貨物引渡し時期の分岐点
③ 貨物引渡しに関わる売主(輸出者)と買主(輸入者)の役割


以下より、それぞれ詳しく見ていきましょう。

① 売主(輸出者)・買主(輸入者)の費用負担の範囲

国際輸送においては、売主と買主が、それぞれどの費用まで負担するのかを決めておかなければ、後々のトラブルのもとです。そこで、インコタームズには費用負担の範囲が定義されています。主な費用は下記の4つです。

・輸出入時の通関費用
・船積み、荷下ろし費用
・運送費
・保険費用


② 貨物引渡し時期の分岐点

輸出入される貨物に、例えば「船の座礁による損失」や、「輸送途中の事故」「荷下ろし作業の不手際」などのトラブルが発生した際の損害は、どちらが負担するのかを明確にすることを「危険負担」と言います。

貨物引き渡し期間の分岐点とは、危険負担の分岐点のことですが、この、危険負担が切り替わるポイントについてもインコタームズに定義されています。ただし、実際の危険移転時期は個別の売買契約により異なることもありますので、注意しておきましょう。

③ 貨物引渡しに関わる売主(輸出者)と買主(輸入者)の役割

売主(輸出者)と買主(輸入者)が貿易取引をする際には、どちらが、どこまでの「リスク」に対処するのか?また、どちらが、どこまで「費用」を支払うのか?どちらが、輸入許可、輸出許可などの取得や貿易書類を用意するのか?など、それぞれのすべきことを決めておく必要があります。

売主(輸出者)と買主(輸入者)が貿易取引をする際にすべきことや用意するべき書類などもインコタームズに定義されています。

3. インコータムズ(INCOTERMS)の規則はアルファベット3文字で表現

インコタームズの規則はアルファベット3文字で表現され、これらの略語は商品の売買契約における費用、リスク、輸送および保険の責任を売主と買主の間で明確に分けるために用いられます。

FAS、FOB、CFR、CIFといった3文字のアルファベットで構成

具体的には次項より詳しく解説しますが、FAS、FOB、CFR、CIFといった3文字のアルファベットで構成されています。

売主と買主間の物品の引き渡しに関する危険負担の分岐点、役割や費用の負担区分など、それぞれの規則の下で売主・買主が行うべき義務をまとめているのがインコタームズですが、支払われるべき代金や支払い方法、物品の「所有権」の移転時点、契約違反の結果などについては定義されていません。

4. インコタームズ2020(INCOTERMS 2020)について

繰り返しになりますが、インコタームズは、国際商取引における商品の売買契約において重要な役割を果たす規則集です。これは国際商業会議所(ICC)によって制定され、最新版は2020年に更新されました。

「インコタームズ2020」は2グループ11規則

2024年現在、インコタームズには、11の条件がありますが、これらは下記の2グループに分けることができます。

1. 海上輸送と内陸水路運送に適用する規則
2. すべての単数・複数の輸送手段に適用する規則


1に該当するのがFAS、FOB、CFR、CIFの4つで、2に該当するのはEXW、FCA、CPT、CIP、DAP、DPU、DDPの7つです。

以下より順を追って見ていきましょう。

■FAS(船側渡し)

FASは「Free Alongside Ship」の略。船へ積込んだ時点で買主の費用と危険負担がはじまるという規則です。木材など、バラで積込む貨物に適した契約条件です。

指定された船積港の本船の船側に、当該港の慣習に沿って約定品を置いた時点で売主の引渡義務が完了します。買主はその時から物品の一切の費用及び減失・損傷の危険を負担する必要が生じます。 輸出通関手続きは売主が行います。

こちらもFCAと同じく3文字のアルファベットの最初がFの規則ですので、費用と危険移転のタイミングが同じです。また、CFR、FOB、CIFと同様、「コンテナ船」での船舶輸送ではなく、コンテナでは対応できない形状のものを運ぶ「在来船」での輸送を対象としているのも特徴の一つです。

■FOB(本船渡し)

FOBは「Free on Board」の略。FCAやFASと同じく3文字のアルファベットの最初がFですので、費用と危険移転が同じタイミングとなる規則です。

指定された船積港で本船の船上で物品を引き渡す時点、または既にそのように引き渡した時点で、売主の引渡義務が完了します。 買主はその時から、物品の一切の費用及び減失・損傷の危険を負担する必要が生じます。FASと似ていますが、FASは荷物が船に積込まれていない時点、FOBは積込まれた時点という部分が異なります。

輸出通関手続きは売主が行います。

船の手配や海上保険などは、すべて買主側が行うことが一般的ではありますが、実務上の問題などを考えて、インコタームズでは売主に対して、船の輸送や保険契約をする際に「助力」をするように規定しています。

また、FOBはCFR、FAS、CIFと同様、コンテナでは対応できない形状のものを運ぶ「在来船」での輸送を対象としています。

■CFR(運賃込み )

CFRは「Cost and Freight」の略。契約書などでは「CFR」表記を使いますが、貿易実務では「C&F」と表現されることもあります。3文字のアルファベットの最初がCの条件は、費用と危険移転のタイミングが異なるのが特徴です。

売主の引渡義務についてはFOBと同様なのがCFRですが、指定仕向港までの商品の運送費用は売主が負担し、輸出通関手続きも売主が行います。

CFRは、FAS、FOB、CIFと同様、「コンテナ船」での船舶輸送ではなく、コンテナでは対応できない形状のものを運ぶ「在来船」での輸送が対象となります。

■CIF(運賃保険料込み)

CIFは「Cost, Insurance and Freight」の略。3文字のアルファベットの最初がCの条件は、費用と危険移転のタイミングが異なるのが特徴です。

CIFにおいては、売主からの引き渡し場所、危険負担の範囲はFOB・CFRと同様なのですが、売主は約定品の指定仕向港までの運賃と保険料を負担する必要があります。 物品の減失や損傷については、物品が本船の船上に置かれた時または引き渡された時に、危険負担が売主から買主へ移転します。また、輸出通関手続きは売主が行います。

売主が負担する海上保険は、CIFの場合は最小担保の保険だけを取得することを要求されていますので、この点には注意が必要です。

CIF はFAS、FOB、CFRと同様、「コンテナ船」での船舶輸送ではなく、コンテナでは対応できない形状のものを運ぶ「在来船」での輸送が対象です。

■EXW(工場渡)

BEXWは「Ex Works」の略。この条件においては、売主(輸出者)の施設や工場、倉庫などの指定場所において、約定品を買主(輸入者)の処分に委ねたときに、売主(輸出者)の引渡義が完了するとされています。売主(輸出者)は引き取りの車両に積み込むことはせず、輸出通関も行いません。

引き渡し以降の輸出申告の手配や責任はすべて買主が負うため、買主の負担が最も大きい契約条件がこのEXWです。

■FCA(運送人渡)

FCA は「Free Carrie」の略。指定場所において買主が指定した運送人に約定品を引渡した(買主が物品の受領に運送人以外を指名した場合は、その者に委ねられた)ときに、売主の引渡義務が完了し、売主の責任下を離れることとなります。

EXWと混同しがちですが、以下の点が異なります。

・輸出通関手続きは売主が行う。
・引渡場所が売主の施設内の場合、売主は積込みの責任を負うが、それ以外の場合は売主は荷卸しの責任を負わない。

3文字のアルファベットの最初がFの契約条件は、費用と危険移転のタイミングが同じであることが特徴です。

■CPT(輸送費込み)

CPTは「Carriage Paid to」の略です。

約定品を売主が指定した運送人に引渡したときに売主の引渡義務が完了となりますが、指定の仕向地までの運送費用は売主が負担する必要があります。

物品が運送人に引渡された後は、買主が一切の危険と以後の追加費用を負担しなければなりません。また、輸出通関手続きは売主が行います。

3文字のアルファベットの最初がCの契約条件は、費用と危険移転のタイミングが異なるのが特徴です。

■CIP(輸送費保険料込み)

CIPは「Carriage and Insurance Paid to」の略で、売主の引渡義務はCPTと同様なのですが、売主は約定品の指定仕向地までの運送費用と貨物運送保険料を負担します。この場合、CIPにおいては最小担保の保険だけを取得することを要求されているので、注意しておく必要があります。輸出通関手続きはCPTと同様に売主が行います。

CPTと同じく、3文字のアルファベットの最初がCの契約条件ですので、費用と危険移転のタイミングが異なる規則である、と覚えておくとよいでしょう。

■DAP(仕向地持込渡し)

3文字のアルファベットの最初がDの契約条件は、売主の負担が最も大きいのが特徴です。

DAPは「Delivered at Place」の略で、指定の仕向地に届けた時点で費用と危険負担が買主に移転します。

仕向地は港でなく、一般的に内陸部となります。仕向地での輸入通関の手配、関税や通関業者に支払う手数料などは買主負担となります。

■DPU(荷卸込持込渡し )

DPUは「Delivered at Place Unloaded」の略です。DAPと同様、3文字のアルファベットの最初がDの契約条件ですので、売主の負担が最も大きい条件です。

輸入国の指定仕向地で商品の荷おろしを行った後に危険負担と費用の負担が買主に移転します。売主が荷降ろしまでのリスク・費用を負担するため、DAPよりも売主の負担範囲が広いのが特徴です。輸入通関手続きは、買主が手配して行う必要があります。

このDPUはインコタームズ2010には記載がなく、DATに変わって2020に記載された条件です。

■DDP(関税込持込渡し )

DDPは「Delivered Duty Paid」の略。DAP、DPUと同様、3文字のアルファベットの最初がDなので、売主の負担が最も大きい契約条件です。 輸入国における指定の仕向地での輸入通関後に、危険負担と費用の負担が買主へと移転します。

輸入通関手続きの費用や関税、その他の税金も売主の負担になるため、インコタームズにおける11の条件の中でも最も売主の負担が大きく、買主の負担が小さい条件だと言えるでしょう。(輸入国内での通関や輸送費用も売主が負担する条件はDDPだけです)

5. インコタームズ2020と2010の違いとは

2019年9月に、国際商業会議所(International Chamber of Commerce=ICC)は、インコタームズ2010から2020への改訂を発表しています。

このセクションでは、インコタームズ改訂の歴史と、2010と2020の違いについて解説します。

インコタームズ改訂の歴史

1936年の制定以来、1953年、1967年、1976年、1980年、1990年、2000年、2010年、2020年と、これまで何度も改訂を繰り返してきたインコタームズ。

インコタームズ2000までは、国際貿易取引に適用する規則となっていました。

2010年版以降には国内での売買契約にも使用可能な規則であることが明確化され、「ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms(国内および国際取引条件の使用に関するICC規則)」いう副題となりました。

これはEU加盟諸国域内などでの取引や、米国国内で「統一商法典」の代わりに使用しようとする動きを考慮したためのようです。

では、最新のインコタームズ2020はどのような変化があるのでしょうか。

2020と2010の違いについての7つのポイント

2020年に、10年ぶりとなるインコタームズの改訂が行われました。では、10年前のインコタームズと最新のインコタームズとでは、何が違うのでしょうか?

インコタームズ2020の前書きには、2020と2010との違いとして下記の7点が記載されています。

① 積込済みの付記のある船荷証券とインコタームズのFCA規則
② 列挙された費用の分担
③ CIF及びCIPにおける保険の補償範囲の違い
④ FCA、DAP、DPU及びDDPにおいて、売主又は買主が自己の輸送手段を用いての運送手配
⑤ DATからDPUへの変更
⑥ 輸送の義務と費用において安全に関する要求
⑦ 利用者のための解説ノート


中でも大きな変更が「2010にはあったDATがなくなり、DPUへ変更された」点です。

では具体的にどのような変更になったのでしょうか? 以下より詳しく見ていきましょう。

DATからDPUへの変更について

先述のように、インコタームズ2020では、それまでにあったDATが廃止され、代わりにDPUを新設しています。

DAPとは、あらゆる輸送方法に利用できる規則であり、売主が買主との間で合意の取れた指定地まで輸送し、その場所で荷下ろしの準備ができた時点で危険負担が切り替わるというものでした。この規則において売主は、費用を含む荷下ろし作業についての義務を負いません。

対して、DPUでは買主が荷物を下ろすまでの義務を売主が負います。

6. 日本企業の「輸出入・貿易・通関」に関する最新トレンド

「輸出入・貿易・通関」に対する相談が急増

ここまで「インコタームズ」について理解を深めてきましたが、最後に関連情報として、海外進出を検討している日本企業において「貿易業」がどれだけ人気があるかを示すデータをご紹介します。

毎年、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」では1年間の進出相談と海外進出企業ならびに、海外進出支援企業を対象に実施したアンケートをもとに「海外進出白書」を作成しています。

下記は「Digima〜出島〜」に寄せられた、海外進出を検討する企業の相談内容のランキングを示したグラフになります。

海外進出時の課題・ニーズランキング

相談内容に関してはコロナ禍の影響が色濃く、2019年度までは「営業代行・販売代理店探し」に関する相談が圧倒的に多かったのですが、コロナ禍の2020年度には海外展開戦略を見直したり再構築するための「海外進出コンサルティング」が肉薄し、その傾向は2021年度も継続していました。

しかし、アフターコロナを迎え「海外進出コンサルティング」の相談件数は落ち着きを見せ、順位を下げました。一方で件数を大幅に増やしたのは「輸出入・貿易・通関」に対する相談です。また、コロナ禍で減少傾向にあった「会社設立・登記代行」も増加に転じました。

2022年度に関しては、背景に「円安」がありました。その結果、「販売代理店探し」や「輸出入・貿易・通関」に関する相談が増えた形になります。しかし、輸出産業にとってのチャンスという側面だけでなく、「外貨を獲得することが重要だ」といったような危機感の広がりもあったはずです。

単純に円安による輸出チャンスの拡大だけを考えれば、「輸出入・貿易・通関」や「代理店探し」「越境EC」が増加するというのは当然ですが、「会社設立・登記代行」が増加するというのはコスト面を考えると逆行しています。

そういった意味で、「外貨獲得の必要性」という危機感を持って海外進出への取り組みを強化している企業が多いのではないかと推察されます。



…上記の内容をさらに深掘りした日本企業の海外進出動向を「海外進出白書」にて解説しています。

日本企業の海外進出動向の情報以外にも、「海外進出企業の実態アンケート調査」「海外ビジネスの専門家の意識調査」など、全117Pに渡って、日本企業の海外進出に関する最新情報が掲載されている『海外進出白書(2022-2023年版)』

今なら無料でダウンロードが可能となっております。ぜひ貴社の海外ビジネスにお役立てください!

6. 優良な海外進出サポート企業をご紹介

貴社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します

今回は「インコータムズの基礎知識」として、インターコムズが定義する3つのポイントを始め、2020年1月に10年ぶりに改訂された「インコタームズ2020」とそれまでの「インコタームズ2010」の違い…などについて解説しました。

10年ぶりに改訂されたインコタームズ2020には、2010にあった規則DAPがなくなり、代わりにDPUが採用されたのが大きな変更点です。(DAPを利用したい場合は貿易取引の契約書にインコタームズ2010に基づいていることを記載すれば使うことができます)

11の規則からなるインコタームズ。貿易にあたっては、それぞれのメリットデメリット、どういった貨物に合う規則なのかをきちんと把握しておく必要があります。

また、インコタームズには支払われるべき代金や支払い方法、物品の「所有権」の移転時点、契約違反の結果などについては定義されておらず、契約にあたっては双方の合意がとれるまで、どのインコタームズを使うのか、交渉を行う必要もあるかもしれません。

なかなかそこまでを自社で行うのは難しい…そんなときは専門家に相談するとう選択肢もあります。

「Digima〜出島〜」には、厳選な審査を通過した、様々な支援を行う優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。

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